ゴミ屋敷だった場合

競売物件を購入するときに気をつけなければいけないのは、住宅が異常なまでに散らかっていて、使用用途不明な動産があちこちに転がっているようなケースです。いわゆる「ゴミ屋敷」と呼ばれるような状態の競売物件も絶対に無いとは言い切れません。3点セットでは現況を確認することが出来なくても、大量のゴミが残されている状態で買い受けてしまったというケースは、仮に債務者と連絡がついても、その債務者に支払いが出来なければ、その清掃費用を一時的にでも負担をする必要があります。

また、ゴミだけでなく、カビやシロアリなどの処理も行わなければいけません。瑕疵担保責任は買受人側にあるという競売物件のルールに基づいて、これらの費用は全てリフォーム代金に上乗せされてしまいます。そのため、管理状態がどのくらい悪いのか、どのような状態なのかは現地に出向いて外観だけでも確認しておかなければいけません。

このようなことから、3点セットは必ずしも有効ではなく、現地での視察が肝心だということが分かります。近隣環境や住民トラブルが無かったかなどを調査してみるのもひとつの手段です。しかし、これらが新たなトラブルの種になることもあるので注意しておきましょう。

トップページ取扱う法律が違う特徴について債務者が居住者の場合建物明渡猶予制度修繕費について強制競売物件についてゴミ屋敷だった場合リンク集サイトマップ

Copyright © 競売物件を生かすための知識を身につけよう! All rights reserved.