不動産投資目的の物件がローンの不払いなどによって競売にかけられると、債務者と居住者が違う場合があります。合法的な賃貸契約をしている場合、賃貸者は法律である程度保護されているので、建物明渡猶予制度を活用することが出来ます。これによって、不利益から賃貸者を守っているのです。しかし、改装などをしたい場合には、いささか時間がかかると言えます。
この猶予期間の間には、競売成立前と同じ賃料を買受人に支払うことで居住の権利が保証されます。つまり、その間の買受人はお金をもらうことができるのです。さらに、6ヶ月を過ぎても、その場所で住み続けたいという場合には前のオーナーとの契約をそっくりそのまま新しいオーナーへと引き継ぎ出来るというシステムもあります。この制度を使えば敷金や礼金、さらには更新料を追加で支払うことによって居住を続けることが出来るのです。
このように、賃貸者には優しい制度だと言えますが、買受人は不利益を被らざるをえません。なぜなら、賃貸人が待機するときの敷金の返還は買受人の責任となるからです。債務者は敷金を保管していない場合が多く、受け取っていない敷金を買受人が支払うことになることもあります。補填を請求することも出来ますが、あまり現実的ではありません。
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