取扱う法律が違う

競売物件とは、宅地建物取引業法以外で取り扱いされている物件です。こちらは所有者が債務不履行をしたなどのあらゆる理由で裁判所が不動産を強制的に差し押さえたときに競売物件となります。競売物件は、その名の通り競売にかけられて販売されます。そのため、通常の不動産とは違う枠組みで扱われているのです。

では、通常の不動産とはどのようなものなのでしょうか。法律的には宅地建物取引業法によって扱われているのが通常の不動産だと言われています。こちらは不動産の所有者と購入者が、取引業者を仲介して取引をすることの取り決めが宅地建物取引業法にて行われています。こちらは購入者が消費者として扱われているため、たとえ居住目的であっても投資目的であっても手厚く保護を受けられているという特徴があるのです。

しかし、競売物件は民事執行法が適応されています。こちらは商取引ではなく所有権の移転として扱われているため購入者は消費者として扱われません。そのため、宅地建物取引業法のように保護されるようなことはなく、すべての責任を落札者が負うというシステムが発生しているのです。しかしながら、現在ではトラブルは少なくなっていると言われています。

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