債務者が居住者の場合

競売物件で起こりがちな立ち退きトラブルには債務者と居住者が同一人物である場合が挙げられます。この場合には所有権を失っているにも関わらず、引っ越し費用が無い、他に住む場所が無いなどの理由をつけて住み続けることなどが例として挙げられるのです。前の所有者が立ち退きを拒否するのは正当な権利とは言えないため、買受人は真っ向から立ち退きを要求することが出来ます。

また、その立ち退き要求にも応じなかった場合には裁判所を通じて引き渡し命令、そして強制執行の手続きをするようにしましょう。昔はこの強制執行手続きが非常に複雑であったので、言葉巧みに債務者が買受人を説得し、その場をしのいで長い間居座ってしまったり、法外な立ち退き料を請求するということもありましたが、今では簡略化されているので、昔よりは立ち退きも簡単になったと言われています。

しかし、強制執行の手続きが買受人の責任であることには変わりがありません。さらに、手続きから強制執行までには最短で2ヶ月という長い時間がかかるため、債務者との交渉は出来るだけスムーズに行い、待機する日も事前に出来るだけ早く決めておくことが今後の土地活用にも役立ちます。しかし、落札から物件の運用まで早くても1ヶ月はかかることを肝に銘じておいてください。

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