修繕費について

裁判所の発行した3点セットに基づいて競売物件の購入を決め、入札に成功し、喜び勇んで物件を確認してみたら、予想以上に老朽化が進んでいて思っていたよりも修繕費がかかってしまうというケースがあります。修繕費はそのまま買受人の負担となるので、ストレートな出費となり、高い利回りを期待していたのに思ったほどの利益を得ることが出来なかったというケースもあるようです。

不動産取得前の内覧は居住者がいるため確認をすることが出来ません。そのため、裁判所の提示している3点セットというのは大きな情報源です。しかし、この情報だけを信用して購入するというのは非常にリスキーだと言わざるを得ません。また、3点セットも全ての情報が記載されているわけでは無いので、物件の状態を把握することは難しいでしょう。

また、リフォームは競売物件には欠かせないものだと考えてください。競売物件は一般物件のように売られるために作られたものでは無いため、自分の希望通りの姿にするためにはリフォームが必要なことがよくあるからです。そのリフォームにつきましても、買受人は全ての費用を負担することになります。たとえそれが物件の瑕疵であっても全て買受人が修繕することになります。

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