債務者が夜逃げなどをして連絡がつかなくなり、債権者が債務者の名義で物件を競売にかけるケースがあります。これを強制競売物件と言い、このような物件には多数の動産が残されていることが多いです。着の身着のまま逃げ出すように出て行った債務者の生活の跡がそのまま残っている強制競売物件は、その後に債務者と連絡が取れなくなっていることも多いです。
競売物件の特徴として、不動産の権利は買受人に移っても家財道具などの権利は移動しないという特徴があります。そのため、居住者がいる場合には家財は移住に伴って持ち出されることが普通です。しかし、強制競売物件の場合には居住者と連絡が付かないことがほとんどであるため、家に残されている動産を処分するために行政の強制執行の手続きを取る必要があります。
これだけでも厄介なのですが、居住者が死亡しているとなると更に複雑です。こちらは遺品として扱われているため、その個人の遺産相続人の所有物となります。そのため、もしも強制執行をするためには遺産相続人か管財人に所有権放棄、それから処分の代行についてサインを貰う必要があります。これを省くと後々大きなトラブルになるので気をつけましょう。
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